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西風新都のこころ皮ふ科クリニックです。皮ふ科一般の治療と皮ふ外科、レーザー治療を行っています。

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デュピクセントとイブグリースの費用の比較

高額医療費の制度が変わります

当院はアトピー性皮膚炎に対し、広島県で最初にデュピクセントを投与した開業医です。(少し自慢です。)
その実績のためか、当院ではデュピクセントを希望される方の受診が多く、現在(2026年8月時点)延べ85人の方にデュピクセントを投与しました。現時点でも60人以上の方にデュピクセントを投与しています。

デュピクセントを投与している方の大半が利用されている制度が高額療養費制度です。
ご存じの通り、1ヶ月の医療費が一定額を超えると超えた額を免除されるという制度です。
日本独自の大変ありがたい制度だと思います。

この制度が、2026年8月に見直されました。
まだ、2027年8月からはさらに大きな見直しが予定されています。

このページでは、高額療養費制度の見直し内容を確認するとともに、2027年8月以降にはデュピクセントが高額医療制度の適応にならない方がおられる件について検証します。また、デュピクセントと同様の生物製剤であるイブグリースを選択した場合の費用の負担の違いについて解説したいと思います。



まず、これまでの高額医療制度のおさらいです(2026年7月まで)

70才未満の場合です。アトピー性皮膚炎のほとんどはこの年齢になると思います。
70歳
未満     
 適用区分(年収) ひと月の上限額(世帯ごと) 
約1,160万円以上  252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
約770万円〜約1,160万円   167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
約370万円〜約770万円    80,100円+
(医療費-267000円)×1%
約370万円未満  57,600円
住民税非課税  35,400円

70歳以上の方にデュピクセントスを投与することはあまりなさそうですが、一応70歳以上についても表を示します。
70歳
以上   
 
 適用区分(年収) ひと月の上限額(世帯ごと) 
現役並み  約1,160万円以上  252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
 約770万円〜約1,160万円   167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
 約370万円〜約770万円    80,100円+
(医療費-267000円)×1%
一般  156万円〜約370万円未満  18,000円
年14万4000円
 57,600円
住民税非課税   U 住民税非課税世帯  8,000円  24,600円
 T 住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)
15,000円



2026年8月以降の高額療養費との比較です

70歳未満の場合のみ記載します。
適用区分(年収) 2026年7月まで 2026年8月以降
約1,160万円以上  252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
 270,300円+
(医療費-901,000円)×1%
約770万円〜約1,160万円   167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
  179,100円+
(医療費-597,000円)×1%
約370万円〜約770万円    80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
   85,800円+
(医療費-286,000円)×1%
約370万円未満  57,600円  61,500円
住民税非課税  35,400円  36,900円
2026年8月以降では、自己負担限度額が数千円-数万円程度高くなっていることがわかります。

これをデュピクセントの自己注射をされている方でシミュレーションしてみます。
デュピクセント6本で薬剤費は322,000円くらいです。加えて、在宅自己注射指導管理料、導入初期加算、診察料、処方箋料などが加わるため、医療費の総額は、335,000円くらいです。

年収370〜770万円の方の自己負担限度額は、
 2026年7月まで 80,100+(335,000-267,000)×1%=80,780円
 2026年8月から 85,800+(335,000-286,000)×1%=86,290円
6,000円弱ほど自己負担額が増えたことになります。

でも、これは大きな問題ではないのです。
なぜなら、デュピクセントを6本の医療費は3割負担で96,587円ですので、
2026年7月までの80,780円であれ、2026年8月以降の86,290円であれ、その金額を支払額が超えますので、高額医療制度の適応になります。つまり、この制度の適応になるということは、1年以降多数回該当が適応されますので、1ヶ月あたり14,800円の負担で済むことになります。
(当面の1年間は1ヶ月あたり2,000円程度の増額にはなりますが。)

年収が770万円から1,160万円以上の方は、そもそも2026年7月までの自己負担限度額でもデュピクセント6本のみでは高額療養費制度の適応になりませんので、この度の制度変更の影響は受けません。




2027年8月以降の高額療養費の改正でどうなるか

2027年8月からは、所得区分がさらに細分化されます。これまで同じ区分だった人でも、所得に応じて自己負担上限額が変わります。

適用区分(年収) 2026年8月以降 2027年8月以降
約1,160万円以上  270,300円+
(医療費-901,000円)×1%
 342,000円+
(医療費-1,140,000円)×1%
約1,410万円〜約1,650万円  270,300円+
(医療費-901,000円)×1%
  303,000円+
(医療費-1,010,000円)×1%
約1,160万円〜約1,410万円  270,300円+
(医療費-901,000円)×1%
約1,040万円〜約1,160万円   179,100円+
(医療費-597,000円)×1%
  209,400円+
(医療費-698,000円)×1%
約950万円〜約1,040万円   179,100円+
(医療費-597,000円)×1%
  194,400円+
(医療費-648,000円)×1%
約770万円〜約950万円   179,100円+
(医療費-597,000円)×1%
約650万円〜約770万円    85,800円+
(医療費-286,000円)×1%
   110,400円+
(医療費-368,000円)×1%
約510万円〜約650万円    85,800円+
(医療費-286,000円)×1%
   98,100円+
(医療費-327,000円)×1%
約370万円〜約510万円    85,800円+
(医療費-286,000円)×1%
約260万円〜約370万円  61,500円  69,600円
約200万円〜約260万円  61,500円  65,400円
 〜約200万円 61,500円
住民税非課税 36,900円

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